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「電子ギフト」とは?さまざまなケースにおける会計処理の方法も解説

近年、各種キャンペーンなどで電子ギフト(ポイントなど)をプレゼントする企業が増加しています。経理担当者は、適切な勘定科目を利用して会計処理を行わなければなりませんが、「どのように処理すれば良いのか分からない」とお悩みかもしれません。

そこで、本記事では、主にポイント施策担当者や経理担当者に向けて、電子ギフトがどのようなものなのかを解説したうえで、さまざまなケースにおける会計処理の方法をご紹介します。


この記事のポイント

  • ポイント1 近年、数多くの企業が、多様なシーンで電子ギフトを活用している

  • ポイント2 電子ギフトを取り扱う際には、会計処理方法も把握する必要がある
  • ポイント3 会計処理の方法に自信を持てない場合は、専門家に相談しよう

目次[非表示]

  1. 1.「電子ギフト」とは?
    1. 1.1.Gポイントギフト
    2. 1.2.マルチバリューコード
  2. 2.購入した電子ギフトに関する会計処理の方法
    1. 2.1.キャンペーンなどで、一般消費者向けに配布する場合
    2. 2.2.福利厚生の一環として、自社の従業員にポイントを配布する場合
    3. 2.3.得意先などに「贈答品」として配布する場合
    4. 2.4.期末まで使用せず、ストックする場合
  3. 3.会計処理の方法がわからない場合は、専門家に相談しよう
  4. 4.まとめ


「電子ギフト」とは?


電子ギフト」あるいは「デジタルギフト」とは、インターネット上で受け渡しを行える電子的なギフト・景品の総称で、「ポイント」「マイル」「電子マネー」など、さまざまな種類があります。

贈る側はメールやショートメッセージ、SNSのダイレクトメッセージなどでURLを送信し、受け取る側はURLにアクセスして電子ギフトを取得するだけなので、紙の金券類(商品券など)と異なり、配送コストがかかりません。

そのため、近年、販促キャンペーン、謝礼、従業員の福利厚生など、多種多様なシーンで電子ギフトを活用する企業が増加中です。

以下、電子ギフトの具体例として、ジー・プランの「Gポイントギフト」および「マルチバリューコード」をご紹介します。これらは、自社で独自ポイントを発行したり、管理したりする手間がかからないため、導入ハードルの低い選択肢と言えるでしょう。


Gポイントギフト

Gポイントギフトとは、「1Gポイント=1円」のレートで、100種類以上の銘柄(ポイント、電子マネー、マイルなど)に交換することが可能な電子ギフトサービスです。以下に、取扱銘柄の具体例を示します。

  • dポイント
  • Tポイント
  • nanacoポイント
  • LINEポイント
  • 楽天Edy
  • JALのマイル
  • Amazonギフト券

各種費用は、以下のとおりです。

  • 初期費用:0円
  • 月額利用料:0円
  • 発行手数料:0%~

1円単位で発行でき、メールやLINEなどで手間なく多数の顧客に配布できるので、各種キャンペーンやプロモーションを実施する際に活用しやすいサービスのひとつです。


マルチバリューコード

マルチバリューコードとは、電子ギフトを受け取ったユーザーが、好きなポイント銘柄を自ら選択して取得できるサービスです。

消費者が選べる銘柄を限定したり、電子ギフトの受付ページにオリジナルデザインを施したりすることも可能なので、自社のマーケティング戦略に合わせて柔軟にカスタマイズできます。費用については見積りが必要となるので、興味がある方は問い合わせてみてはいかがでしょうか。


購入した電子ギフトに関する会計処理の方法

ポイント施策の担当者のなかには、「電子ギフトの活用を検討しているけれども、どのように会計処理を行えば良いのか分からない」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

以下、さまざまなケースについて、一般的な会計処理の方法をご紹介します。ぜひ参考にしてください。


キャンペーンなどで、一般消費者向けに配布する場合

飲食業や小売業では、自店舗の宣伝を目的として電子ギフト(ポイントなど)を配布するケースがあるかもしれません。

基本的に得意先や仕入先などへのプレゼントは「接待交際費」の勘定科目で計上しますが、キャンペーンなど、宣伝目的で不特定多数の消費者に対して配布する場合は「広告宣伝費」として計上することになります。


福利厚生の一環として、自社の従業員にポイントを配布する場合

「社員の誕生日にお祝いとしてポイントを配布する」など、福利厚生の一環として自社の従業員に電子ギフトを配布するケースもあるでしょう。

「全従業員を対象とする一定の基準」に基づいて少額の電子ギフトの配布を行う場合は「福利厚生費」として計上できることがありますが、特定の従業員のみに対して配布する場合や高額な場合は「給与」となり、受給者に給与課税が発生します。ただ、仮に少額でも、支給の趣旨、態様によっては「給与」となる場合もありますので、実際に支給されるときは、税務署や専門家にご相談されることをお勧めします。


得意先などに「贈答品」として配布する場合

得意先や、これから仕事を受注しようと考えている企業などに対して、現物ではなく、電子ギフト(ポイントなど)を「贈答品」として配布することもあるでしょう。

その場合は上述したように、「接待交際費」として計上します。なお、接待交際費は、税務上費用にできる金額が限られていますのでご注意ください。


期末まで使用せず、ストックする場合

得意先などに配るために電子ギフトを調達しても、期末までに全部を使用せず、一部をストックすることがあるかもしれません。

期末に在庫が残っている場合は、「貯蔵品」として資産計上する必要があります。会計上の残存電子ギフト券と、実際に残っている電子ギフト券の数量が一致するように、日々、厳格に管理を行いましょう。


会計処理の方法がわからない場合は、専門家に相談しよう

さまざまなケースについて一般的な会計処理の方法をご紹介しましたが、各種税法には「原則」と「例外」があり、条文を読んだだけでは解釈が困難なケースもあります。

電子ギフトに関する会計処理で不明な点がある場合は、社内の経理担当者のみで協議して対応を決めるのではなく、所轄の税務署や国税庁電話相談センター、税理士・会計士などの専門家に確認するほうが良いでしょう。

顧問税理士がいない場合は、中小企業庁が設置している「よろず支援拠点」を活用することも選択肢の一つです。中小企業を支援するためのワンストップ窓口であり、法律や税務・会計などの専門家に経営上の悩みを無料で何回でも相談できるので、ぜひご活用ください。


まとめ

近年、電子ギフト(ポイントやマイル、電子マネーなど)の利用が拡大しています。さまざまな種類があるため、「どれを導入すれば良いのだろうか」とお悩みの場合は、受け取る側が銘柄を選択できる「Gポイントギフト」や「マルチバリューコード」を導入することもご検討ください。

なお、電子ギフトを利用する際には、適切な会計処理を行わなければなりません。本記事で一般的な会計処理方法をご紹介しましたが、不明な点がある場合は、税務署や税理士などの専門家に相談しましょう。


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監修者:税理士 伊東由香子

伊東由香子税理士事務所所長。税理士として個人開業の傍ら、国際税務に特化した会計事務所の仕事にも携わっています。正確な知識と誠実な対応をモットーとしています。

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佐藤拓真
佐藤拓真
2018年頃からライターとして活動。「企業がポイントサービスを活用する方法」「ポイントを活用したビジネスのトレンド」「ポイントを活用したマーケティング手法」「ポイント制度やシステムに関する基礎知識」などについて、フラットな視点からレポートしています。私は「ポイント活動(ポイ活)」が注目されるようになる前から、さまざまなポイント(電子マネー、マイルなどを含む)を貯めてきました。自分自身の経験も踏まえて記事を執筆していくので、企業でポイント制度の導入・運用に携わっている方の参考になれば幸いです。

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