保険調剤ではポイント進呈は原則禁止!例外的に付与が認められているケースとは?
厚生労働省は、健康保険法などに基づいて「保険薬局(および保険医療機関)は、原則としてポイントサービスを実施してはいけない」という主旨の見解を示しています。
ただし、クレジットカードや電子マネーのポイントなど、例外的に付与が認容されているものもあるので、薬局の経営者は条件を正確に理解しておきましょう。また、他業界・他業種であっても、薬局で獲得したポイントを自社・自店舗で利用してもらうための施策を実施するために、事情を把握しておくべきです。
本記事では、保険薬局でポイント進呈が原則禁止されていることや、例外的にクレジットカードなどのポイント付与は認容されていることをご紹介します。ポイントサービスの内容を決める際に、ぜひ参考にしてください。
<この記事のポイント>
ポイント1 保険調剤では、原則としてポイントサービスの実施が禁止されている
- ポイント2 例外的に、クレジットカードなどのポイントの付与は認容されている
- ポイント3 クレジットカードなどのポイントに対応することは、集客に役立つ!
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保険薬局では、原則としてポイントを進呈できない
厚生労働省は「保険薬局は、ポイントなどの経済的付加価値の提供ではなく、懇切丁寧な説明の実施、服薬指導の質の向上などによって患者から選ばれるべき」という主旨の見解を示し、保険調剤においてポイントサービスを実施することを原則禁止しています(※1)。
なお、「処方箋なしで購入・販売が可能で、健康保険の適用外の医薬品(ドラッグストアなどで自由に購入できる「目薬」「風邪薬」といったOTC医薬品)」に関しては、保険調剤の範囲外なので(健康保険法における「療養の給付」に該当しないため)、販売の際に顧客に対してポイントを付与したり、貯まったポイントを利用して顧客が商品を購入したりすることが可能です。ドラッグストア各社がポイントサービスの内容を工夫して集客に役立てていることは、ご存知の方も多いでしょう。
※1:2024年1月時点
例外的にポイントの付与が認容される場合もある
保険調剤であっても、「クレジットカード」や「汎用性のある電子マネー(スマートフォン決済サービスを含む)」による支払いに関しては、利便性の向上や事務効率化の観点から、「やむを得ないもの」として例外的にポイントの「付与」が認容されています(厚生労働省は「当面」認めるという姿勢であり、将来的に変更される可能性もあるので、定期的に通知・事務連絡などをチェックしましょう。)。
貯まったポイントの「利用」、つまり窓口で患者が負担する金額の値引きに利用することは禁止されている点にご留意ください。また、以下に示す条件も満たさなければなりません。
- 付与するポイントの価値は、一部負担金(患者が窓口で支払う金額)の1%を超えてはならない
- ポイントの付与について、看板やテレビコマーシャルなどの手段を用いて、大々的に宣伝・広告をしてはならない
これらの条件を満たさない場合、厚生労働省から改善を指導される可能性があります。薬局経営者は、各種法令の遵守を心がけ、不明な点がある場合は厚生労働省や弁護士などにご相談ください。
保険薬局でポイントを獲得した消費者を、自社の顧客として取り込もう
上述したように、保険調剤であっても、クレジットカードや電子マネー、スマートフォン決済サービスのポイントは付与が認容されています。昨今、高齢者人口の増加に伴い、医療機関や保険薬局の利用者も増加中であり、そこで、薬局以外の業界・業種であっても、これら保険調剤で付与されたポイントを自社・自店舗で利用してもらうことを考えるべきです。
薬局以外の業界・業種でポイント施策を担当している方は、保険薬局でポイントを獲得した消費者を自社の顧客として取り込むために、独自ポイントを展開することに加えて、クレジットカードや電子マネー、スマートフォン決済サービスで貯まるポイント(共通ポイントなど)への対応も進めましょう。
ポイント交換サービスの導入も検討を
ポイント交換サービス(自社の独自ポイントを、共通ポイントなどに交換できる仕組み)を導入することも、保険薬局でクレジットカードや電子マネー、スマートフォン決済サービスで支払っている消費者を、薬局以外の業界・業種の企業が、自社・自店舗の顧客として取り込むための施策として有効です。
独自ポイントには、事業者側には「自由に還元率などを設定できる」というメリットがあります。そのため、消費者側には「幅広い店舗で利用できない」というデメリットがあるものの、「共通ポイントには対応せず、あくまでも独自ポイントによるポイントサービスを実施し、自由に施策を展開したい」という戦略を取るケースもあるでしょう。
自社の店舗で共通ポイントの付与や利用を認めなかったとしても、「独自ポイントを他社ポイント(共通ポイントなど)に交換する仕組み」を提供しておけば、「いつも共通ポイントを獲得・利用している」という消費者も、「共通ポイントなどに交換できるのであれば、あの店舗の独自ポイントを貯めても良い」という気持ちになり、集客しやすくなるでしょう。
まとめ
厚生労働省は、「保険薬局では、原則としてポイントサービスを実施してはならない」という主旨の見解を示しています。
ただし、一定の条件を満たせば、クレジットカードや電子マネー、スマートフォン決済サービスのポイントの「付与」に関しては、当面の間、「やむを得ないもの」として認容されていることを認識しておきましょう。薬局経営者は、現金だけではなく、キャッシュレス決済手段への対応も進めるべきです。
他業界・他業種においてポイント施策を担当している方も、保険薬局で付与されるポイントと無関係ではいられません。
薬局でポイントを獲得した消費者を、自社・自店舗の顧客として取り込むために、独自ポイントを展開するだけではなく、クレジットカードや電子マネー、スマートフォン決済サービスの利用で貯まるポイント(共通ポイントなど)にも対応するほうが良いでしょう。
また、ポイント交換サービスを導入することもご検討ください。例えば、ジー・プランの「ポイント・コンセント」や「PCT LITE」を導入すれば、顧客が独自ポイントを共通ポイントなどに自由に交換できるようになるほか、自社サービスを利用した顧客に対して共通ポイントなどを直接付与することも可能になり、集客に役立つでしょう。
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