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賃金のデジタル払い(デジタル給与)が解禁!ポイント交換サービス導入でビジネスチャンスを掴もう

2023年4月に、賃金のデジタル払い(デジタル給与)が解禁されました。今後は、従来の「現金手渡し」「銀行口座への振り込み」という方法に加えて、「デジタルマネー(電子マネーなど)による支払い」も選択できる企業が増えていくことが予想されます。
本記事では、企業のポイント施策の担当者に向けて、賃金のデジタル払い解禁について解説していますので、ぜひ参考にしてください。このような変化をビジネスチャンスとして捉え、ポイント交換サービスと組み合わせることにより、新規顧客の獲得につなげましょう


この記事のポイント

  • ポイント1 2023年4月に、デジタルマネーによる賃金の支払いが解禁された

  • ポイント2 現金化できないポイントや暗号資産での支払いは認められていない
  • ポイント3 デジタル払い解禁をビジネスチャンスと捉え、集客につなげよう!


目次[非表示]

  1. 1.賃金のデジタル払い(デジタル給与)とは?
    1. 1.1.現金化できないポイントや暗号資産での支払いは認められていない
  2. 2.賃金のデジタル払い(デジタル給与)の解禁を、ビジネスチャンスとして捉えよう
  3. 3.【まとめ】
  4. 4.おすすめの資料はこちら


賃金のデジタル払い(デジタル給与)とは?

これまでは、賃金は「直接、現金を手渡しする」または「銀行口座に振り込む」という方法で支払わなければなりませんでしたが、2022年11月の労働基準法施行規則改正により、2023年4月1日に「賃金のデジタル払い(資金移動業者の口座への賃金支払い)」が解禁されました。

▼厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」

賃金のデジタル払いとは、デジタルマネー(電子マネーやスマートフォン決済サービスの残高)で賃金を支払うことを意味します。一般的には「デジタル給与」「給与デジタル払い」とも呼ばれています。
解禁に至った背景としては、「キャッシュレス決済手段の普及」や「送金手段の多様化のニーズに対応すること」、「アメリカにおいてペイロールカード(労働者に賃金を支払うために、使用者が提供するプリペイドカード)が普及していること」などが挙げられています。
日常的にキャッシュレス決済手段を利用している方にとっては、直接、「電子マネーやスマートフォン決済手段の残高増加」という形で賃金を受け取ることで、給与受取口座からの資金移動(チャージ)の手間がなくなるため、利便性が高まるでしょう。
なお、2023年7月下旬時点では資金移動業者の指定審査中であり、厚生労働省の公式サイト上に指定業者の一覧が掲載されていませんが、今後、指定業者が増えていくにつれてデジタルマネー(電子マネーなど)で賃金を支払う企業も増加していくことが予想されます。


現金化できないポイントや暗号資産での支払いは認められていない

デジタル給与が解禁されたものの、あくまでも「厚生労働大臣が指定した資金移動業者(指定資金移動業者)」の電子マネーやスマートフォン決済サービスの残高を増加させる方法で賃金を支払うことが容認されただけです。現状では、「現金化できないポイント」や「暗号資産(ビットコイン、イーサリアムなど)」による賃金支払いは認められていません。
また、デジタルマネーで給与を支払うためには、各事業場において労使協定を締結したうえで、個々の労働者の同意が必要になります。同意しない労働者は、従来と同様に「現金手渡し」や「銀行口座への振り込み」で給与を受け取ることが可能です。


賃金のデジタル払い(デジタル給与)の解禁を、ビジネスチャンスとして捉えよう

2023年4月に賃金のデジタル払いが解禁されましたが、2023年7月下旬時点においては厚生労働大臣による資金移動業者の指定を待っている段階です。このような状況を「ビジネスチャンス」と捉え、ポイント交換サービスの導入により、新規顧客の獲得につなげましょう。
現金化できないポイントは、賃金のデジタル払いには利用できませんが、電子マネーのなかにはポイントから交換可能な銘柄も存在します(「nanacoポイント→nanaco」など)。
そのため、例えば、「自社の独自ポイントをnanacoポイントに交換する仕組み」を提供すれば、「給与をnanacoで受け取っている」という方が「nanacoポイントを貯めるために、この店舗で買い物をしよう」という気持ちになり、常連客になってくれるかもしれません。
自社のオリジナルポイントを付与している企業は、これから賃金のデジタル払いが普及することを見据えて、ポイント交換ソリューションを導入してはいかがでしょうか。
なお、「nanaco」は、あくまでも「デジタルマネー(電子マネーなど)の例」として取り上げているだけです。現時点では、まだ厚生労働大臣による資金移動業者の指定が完了していない状況であり、「nanacoが賃金のデジタル払いに利用できる」と決まったわけではありません。指定資金移動業者に関しては、審査が完了した段階で、厚生労働省の公式サイトに掲載される予定です。


【まとめ】

労働基準法施行規則の改正により、2023年4月1日に「賃金のデジタル払い」が解禁されました。
現時点(2023年7月下旬)においては指定資金移動業者の審査中であり、給与をデジタルマネー(電子マネーやスマートフォン決済サービスの残高の増加)で支払うことはできませんが、指定資金移動業者の審査は数か月で完了する見込みとなっているため、近いうちにデジタル給与が実際に開始される可能性があります。
日常的にデジタルマネーで買い物をしている方にとっては、銀行口座への振り込みで賃金を受け取るよりも、デジタルマネーで受け取るほうがチャージする手間が省け、利便性が高まることから、今後、急速にデジタル払いが普及するかもしれません。
賃金のデジタル払いが一般的になれば、「給与の支払いを受けているデジタルマネー」に対応した店舗は、非対応の店舗に比べて新規顧客を獲得しやすくなるでしょう。
現金化できないポイント自体は、賃金のデジタル払いには利用できませんが、各種ポイントのなかには電子マネーに交換可能なものも存在します(「nanacoポイント→nanaco」など)。
そのため、ポイント交換ソリューションを導入し、自社の独自ポイントを他社ポイントに交換するための仕組みを提供すれば、「買い物で付与されるポイントを、給与を受け取っている電子マネーに交換できるから、この店舗を利用しよう」という方が常連客になってくれるかもしれません。
例えば、ジー・プランのポイント交換ソリューション「ポイント・コンセント」や「PCT LITE」なら、自社ポイントを大手・共通ポイントに直接交換できます。賃金のデジタル払いが普及することを見据えて、導入を検討してみてはいかがでしょうか。


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佐藤拓真
佐藤拓真
2018年頃からライターとして活動。「企業がポイントサービスを活用する方法」「ポイントを活用したビジネスのトレンド」「ポイントを活用したマーケティング手法」「ポイント制度やシステムに関する基礎知識」などについて、フラットな視点からレポートしています。私は「ポイント活動(ポイ活)」が注目されるようになる前から、さまざまなポイント(電子マネー、マイルなどを含む)を貯めてきました。自分自身の経験も踏まえて記事を執筆していくので、企業でポイント制度の導入・運用に携わっている方の参考になれば幸いです。

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